令和8年度 後期 No.40論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(許可・見積り・監理技術者)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.40の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法上,建設業許可,建設工事の請負契約及び施工技術の確保に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き,建設業を営もうとする者は,すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 建設業法第3条第1項により、建設業の許可は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は当該都道府県知事が行う。「すべて国土交通大臣の許可」ではないので、(1)が誤りである。
  2. (2)建設業者は請負契約の締結に際し、工事の種別ごとの材料費・労務費等の内訳を明らかにした見積りを行う(第20条第1項)。(3)発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上になるとき監理技術者を置く(第26条第2項、建設業法施行令第2条)。(4)施工に従事する者は主任技術者等の指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
  3. よって(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可である(第3条第1項)。
  2. (2)正しい。工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳を明らかにして見積りを行う(第20条第1項。条文は努力義務)。
  3. (3)正しい。下請代金の総額が政令で定める金額以上なら監理技術者を置く(第26条第2項)。
  4. (4)正しい。施工に従事する者は主任技術者又は監理技術者の指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
引っかけ:許可権者は営業所の所在で決まる(工事の場所や規模ではない)。営業所が1つの都道府県だけなら知事許可である。
現行法令との関係:第20条第1項は、2025年12月12日施行の改正で、材料費・労務費等の内訳と工程ごとの作業・準備日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を「作成するよう努めなければならない」と改められた。改正の前も後も条文は努力義務で、(2)の「行わなければならない」は厳密には条文と一致しないが、明らかな誤りは(1)であり、答えは変わらない。監理技術者の設置を要する下請代金の額は2025年2月1日施行の施行令改正で5,000万円(建築一式工事8,000万円)になっている。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する