令和6年度 前期 No.37論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(賃金の支払い)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.37の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

賃金の支払いに関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,使用者は,休業期間中当該労働者に,その最低賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中、当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければならない。
  2. 基準は最低賃金ではなく平均賃金なので、(3)が誤っている。(1)は第25条(非常時払)、(2)は第24条(賃金の支払)、(4)は第37条(時間外の割増賃金)のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第25条の非常時払で、出産・疾病・災害等の費用には支払期日前でも既往の労働分を支払う。
  2. (2)正しい。第24条により、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う。
  3. (3)誤り。第26条の休業手当は、最低賃金ではなく平均賃金の100分の60以上である。
  4. (4)正しい。第37条により、労働時間を延長して労働させたときは割増賃金を支払う。
引っかけ:休業手当の基準は「平均賃金」の100分の60以上。「最低賃金」とのすり替えに注意する。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する