労働基準法(労働時間・休憩・休暇)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.37の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準法上,労働時間,休憩及び休暇に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 使用者は,原則として,休憩時間を労働時間の途中に労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる。
解き方
- 労働基準法第34条第2項により、休憩時間は原則として一斉に与えなければならない。労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合などに限り、一斉に与えなくてよい。
- したがって「原則として労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる」とする(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。休憩時間は原則として一斉に与える(第34条第2項)。交替で与えるのは労使協定がある場合等の例外である。
- (2)正しい。6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者には10労働日の有給休暇を与える(第39条第1項)。
- (3)正しい。災害等で臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて労働時間を延長できる(第33条第1項)。
- (4)正しい。休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない(第32条第1項)。
引っかけ:「原則として」が付いているため例外と取り違えやすい。原則は一斉付与で、交替付与が例外である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する