労働基準法(年少者の就業)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.38の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準法上,年少者の就業に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 使用者は,満18歳に満たない者を午後9時から午前6時までの間に使用してはならない。
解き方
- 労働基準法第61条第1項により、使用者は満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間(深夜)において使用してはならない(交替制で使用する満16歳以上の男性を除く)。「午後9時から午前6時まで」ではないので、(2)が誤りである。
- (1)は第56条第1項(最低年齢)、(3)は第57条第1項(年少者の証明書)、(4)は第63条(坑内労働の禁止)のとおりで正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。児童は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない(第56条第1項)。
- (2)誤り。年少者の深夜業の禁止は午後10時から午前5時までである(第61条第1項)。
- (3)正しい。満18歳に満たない者について年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(第57条第1項)。
- (4)正しい。満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(第63条)。
引っかけ:深夜業の時間帯は「午後10時から午前5時まで」。厚生労働大臣が地域・期間を限って午後11時から午前6時とすることはできるが、午後9時からとする規定はない。
同じ論点の過去問
令和8年度 後期 No.37労働基準法(就業規則の必要記載事項)
令和8年度 前期 No.37労働基準法(労働時間・休憩・休暇)
令和8年度 前期 No.38労働基準法(災害補償)
令和7年度 後期 No.37労働基準法(賃金)
令和7年度 後期 No.38労働基準法(災害補償)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する