令和5年度 後期 No.58論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

足場の安全(労働安全衛生法)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.58の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

足場の安全に関する下記の文章中の[  ]の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして,労働安全衛生法上,正しいものは次のうちどれか。

高さ2m以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床には,墜落や転落を防止するため,手すりと[ (イ) ]を設置する。

高さ2m以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)の作業床の幅は40cm以上とし,物体の落下を防ぐ[ (ロ) ]を設置する。

高さ2m以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)の作業床における床材間の[ (ハ) ]は,3cm以下とする。

高さ5m以上の足場の組立て,解体等の作業を行う場合は,[ (ニ) ]が指揮を行う。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) (イ) 中さん ― (ロ) 幅木 ― (ハ) 隙間 ― (ニ) 足場の組立て等作業主任者

解き方

  1. 安衛則第563条第1項により,高さ2m以上の足場の作業場所の作業床には,わく組足場以外では手すり等及び中桟等を設け(第3号ロ),つり足場以外では幅40cm以上,床材間の隙間3cm以下とし(第2号),物体の落下のおそれがあるときは高さ10cm以上の幅木等を設ける(第6号)。
  2. つり足場,張出し足場又は高さ5m以上の足場の組立て等は,令第6条第15号・安衛則第565条により足場の組立て等作業主任者を選任し,作業の方法・労働者の配置の決定や作業の進行状況の監視を行わせる(第566条)。
  3. よって中さん・幅木・隙間・足場の組立て等作業主任者の(1)が正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。中さん,幅木,隙間,足場の組立て等作業主任者の組合せである。
  2. (2)誤り。手すりと併せるのは中さん,落下防止は幅木,3cm以下は隙間,指揮は作業主任者である。
  3. (3)誤り。床材間の3cm以下は段差ではなく隙間である。
  4. (4)誤り。(イ)(ロ)が逆で,指揮するのは監視人ではなく作業主任者である。
引っかけ:中さんは墜落防止,幅木は物体の落下防止の設備である。役割で覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する