足場の作業床
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.53の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に設ける作業床に関する記述のうち,事業者が講じなければならない措置として,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 床材間の隙間は,5cm以下とする。
解き方
- 労働安全衛生規則第563条第1項第2号により、つり足場を除く足場の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床は、幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下、床材と建地との隙間12cm未満としなければならない。床材間の隙間「5cm以下」ではないので、(3)が誤りである。
- 墜落の危険のある箇所には、わく組足場以外の足場では高さ85cm以上の手すり等と高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設ける(第563条第1項第3号ロ、第552条第1項第4号)。(1)(2)(4)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。中さんは35cm以上50cm以下の高さとする(第563条第1項第3号、第552条第1項第4号ロ)。
- (2)正しい。作業床の幅は40cm以上とする(第563条第1項第2号イ)。
- (3)誤り。床材間の隙間は3cm以下とする(第563条第1項第2号ロ)。
- (4)正しい。手すりは85cm以上の高さとする(第563条第1項第3号、第552条第1項第4号イ)。
引っかけ:作業床の数値は「幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・床材と建地の隙間12cm未満」、墜落防止設備は「手すり85cm以上・中桟35〜50cm」である。
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→令和8年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する