令和5年度 前期 No.58論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

型枠支保工の組立て・作業

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.58の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

型枠支保工に関する下記の①〜④の4つの記述のうち,適当なものの数は次のうちどれか。

① 型枠支保工を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ,この組立図により組み立てなければならない。

② 型枠支保工に使用する材料は,著しい損傷,変形又は腐食があるものは,補修して使用しなければならない。

③ 型枠支保工は,型枠の形状,コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければならない。

④ 型枠支保工作業は,型枠支保工の組立等作業主任者が,作業を直接指揮しなければならない。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 3つ

解き方

  1. 労働安全衛生規則第240条第1項(組立図の作成とその組立図による組立て)、第239条(型枠の形状・打設方法等に応じた堅固な構造)、第247条第1号(作業主任者による作業方法の決定と直接指揮)により①③④は適当である。
  2. 第237条は、著しい損傷、変形又は腐食がある材料を使用してはならないと定めており、「補修して使用」とした②は適当でない。適当なものは3つで、(3) が正解である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。適当なものは①③④の3つである。
  2. (2)適当でない。適当なものは①③④の3つである。
  3. (3)適当。①③④の3つが適当で、②は適当でない。
  4. (4)適当でない。②は補修して使用するのではなく、使用してはならない。
引っかけ:型枠支保工の材料は、著しい損傷等があれば「使用してはならない」。補修して使えという規定はない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する