コンクリート造の工作物の解体作業
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.49の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入り許可区域を明示しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業(施行令第6条第15号の5)について、作業区域内への関係者以外の立入禁止、悪天候時の作業中止、器具・工具等の上げ下ろしにつり綱・つり袋等を使用させることを定めている。
- 立入り「許可区域を明示」とした (4) が誤りで、正しくは立入りを禁止する。引倒し等について一定の合図を定め関係労働者に周知させること(第517条の16第1項)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
- (2)正しい。引倒し等の合図を定め関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
- (3)正しい。器具・工具等の上げ下ろしにはつり綱・つり袋等を使用させる(第517条の15第3号)。
- (4)誤り。作業区域内への関係者以外の立入りを禁止しなければならない(第517条の15第1号)。
引っかけ:解体や足場の組立て等の作業では「立入禁止」が定型である。「許可区域の明示」のような言い換えに注意する。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第517条の15第1号は2024年改正(令和6年厚生労働省令第80号、2025-04-01施行)で「当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ、第517条の16第2項・第3項も「他の作業従事者」に改められた(第1項の「関係労働者に周知」は変わらない)。立入りを禁止する点は変わらず、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 後期 No.53足場の作業床
令和8年度 後期 No.54コンクリート造の工作物の解体作業
令和8年度 後期 No.63型枠支保工の安全管理
令和8年度 後期 No.64移動式クレーンを用いた作業の安全
令和8年度 前期 No.53足場の作業床(労働安全衛生法)
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する