振動規制法(特定建設作業の届出事項)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が,届け出なければならない事項として,該当しないものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 特定建設作業の現場の施工体制表
解き方
- 振動規制法第14条第1項は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の日の7日前までに、氏名・住所、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類、特定建設作業の種類・場所・実施期間・作業時間、振動の防止の方法等を市町村長に届け出ると定めている。
- 届出には特定建設作業の場所の付近の見取図等を添付する(同条第3項)。施工体制表は届出事項にも添付書類(施行規則第10条)にも含まれないので、(4) が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。現場付近の見取図は届出に添付する(第14条第3項)。
- (2)該当する。実施期間は届出事項である(第14条第1項第3号)。
- (3)該当する。振動の防止の方法は届出事項である(第14条第1項第4号)。
- (4)該当しない。施工体制表は届出事項・添付書類に含まれない。
引っかけ:施工体制台帳・施工体系図は建設業法の書類であり、騒音規制法・振動規制法の届出書類ではない。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する