騒音規制法(地域の指定)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として,正しいものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 都道府県知事又は市長
解き方
- 騒音規制法第3条第1項は、都道府県知事(市の区域内の地域については市長)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、規制する地域として指定しなければならないと定めている。
- したがって (4) の都道府県知事又は市長が正しい。町村長は、知事が指定する際に意見を聴かれる立場である(第3条第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。環境大臣は地域の指定を行わない。指定は知事又は市長が行う(第3条第1項)。
- (2)誤り。国土交通大臣は地域の指定を行わない。
- (3)誤り。町村長は知事が指定する際に意見を述べる立場である(第3条第2項)。
- (4)正しい。都道府県知事(市の区域内は市長)が指定する(第3条第1項)。
引っかけ:地域の指定は都道府県知事又は市長、特定建設作業の実施の届出先は市町村長と、相手が異なる。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する