建築基準法(建築設備)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法上,建築設備に該当しないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 階段
解き方
- 建築基準法第2条第3号は、建築設備を、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針と定めている。
- 階段は壁・柱・床・はり・屋根とともに主要構造部(第2条第5号)であり、建築設備ではない。よって (3) が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。煙突は建築設備に含まれる(第2条第3号)。
- (2)該当する。排水の設備は建築設備に含まれる(第2条第3号)。
- (3)該当しない。階段は主要構造部(第2条第5号)で、建築設備ではない。
- (4)該当する。暖房・冷房の設備は建築設備に含まれる(第2条第3号)。
引っかけ:煙突・昇降機・避雷針は「設備」の字がなくても建築設備である。階段は主要構造部に入る。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する