道路法(占用許可の申請書の記載事項)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.36の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
道路に工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合において,道路管理者の許可を受けるために提出する申請書に記載すべき事項に該当するものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 工事実施の方法
解き方
- 道路法第32条第2項は、道路の占用許可の申請書に、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物・物件又は施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を記載すると定めている。
- したがって (4) の工事実施の方法が該当する。施工体系図、建設業の許可番号、主任技術者名は記載事項ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。施工体系図は建設業法により工事現場に掲げるもので、申請書の記載事項ではない。
- (2)該当しない。建設業の許可番号は占用許可申請書の記載事項ではない。
- (3)該当しない。主任技術者名は占用許可申請書の記載事項ではない。
- (4)該当する。工事実施の方法は記載事項である(第32条第2項第5号)。
引っかけ:占用許可の申請書は「目的・期間・場所・構造・工事実施の方法・工事の時期・復旧方法」の7項目で、施工者に関する事項は含まれない。
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論点ページ:道路法・車両制限令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する