労働基準法(災害補償)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 労働者が業務上疾病にかかった場合においては,使用者は,必要な療養費用の一部を補助しなければならない。
解き方
- 労働基準法第75条第1項は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないと定めている。
- 療養費用の「一部を補助」とした (1) が誤りである。補償を受ける権利の差押え禁止(第83条第2項)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。使用者は必要な療養を行うか、療養の費用を負担する(第75条第1項)。
- (2)正しい。補償を受ける権利は譲渡し又は差し押えてはならない(第83条第2項)。
- (3)正しい。治った後に障害が存するときは程度に応じて障害補償を行う(第77条)。
- (4)正しい。業務上死亡したときは遺族に遺族補償(平均賃金1000日分)を行う(第79条)。
引っかけ:療養補償は「一部補助」ではなく使用者の負担による療養。休業補償(平均賃金の60%、第76条)の割合と混同しないこと。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する