労働基準法(賃金)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.32の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
賃金に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 未成年者の親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
解き方
- 労働基準法第59条は、未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと定めている。
- 「代って受け取ることができる」とした (2) が誤りである。賃金の定義(第11条)、最低賃金法による最低基準(第28条)、通貨・直接・全額払の原則(第24条第1項)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。賃金とは労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(第11条)。
- (2)誤り。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(第59条)。
- (3)正しい。賃金の最低基準は最低賃金法の定めるところによる(第28条)。
- (4)正しい。賃金は原則として通貨で、直接労働者に、その全額を支払う(第24条第1項)。
引っかけ:第58条(労働契約の代理締結の禁止)と第59条(賃金の代理受領の禁止)は、どちらも親権者等が「してはならない」と定めている。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する