道路法(道路の占用の許可)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.36の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
道路に工作物又は施設を設け,継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち,道路法令上,占用の許可を必要としないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 道路の維持又は修繕に用いる機械,器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合
解き方
- 道路法第2条第2項第6号は、道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を「道路の附属物」としている。道路の附属物は道路の一部であり、占用の許可の対象ではないので(1)が正答である。
- 水管・下水道管・ガス管(第32条第1項第2号)、電柱・電線・広告塔(同第1号)、高架の道路の路面下に設ける事務所・店舗・倉庫・広場・公園・運動場(同第7号、道路法施行令第7条第9号)は、いずれも占用の許可が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)必要としない。道路に接する維持修繕用の常置場は道路の附属物である(第2条第2項第6号)。
- (2)必要とする。水管、下水道管、ガス管は第32条第1項第2号の物件である。
- (3)必要とする。電柱、電線、広告塔は第32条第1項第1号の工作物である。
- (4)必要とする。高架の道路の路面下の事務所等は道路法施行令第7条第9号に当たる。
引っかけ:占用物件の列挙だけでなく、柵、道路標識、維持修繕用の常置場などの「道路の附属物」は占用ではないことを押さえる。
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論点ページ:道路法・車両制限令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月5日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する