コンクリート造の工作物の解体作業
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.49の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を注意しながら行うこと。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15第2号により、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業では、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止する。「注意しながら行う」とする (3) が誤り。
- 解体用機械を用いる作業では、物体の飛来等のおそれのある箇所への運転者以外の者の立入りを禁止する(第171条の6第1号)。引倒し等の作業では一定の合図を定めて関係労働者に周知させ(第517条の16第1項)、作業主任者はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の修了者から選任する(第517条の17)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第171条の6第1号により、運転者以外の者の立入りを禁止する。
- (2)正しい。第517条の16第1項により、一定の合図を定め関係労働者に周知させる。
- (3)誤り。第517条の15第2号により、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する。
- (4)正しい。第517条の17により、技能講習修了者のうちから選任する。
引っかけ:悪天候時の措置は、足場や型枠支保工の組立て、鉄骨の組立てなど多くの作業で「作業を中止する」と定められている。「注意しながら行う」「監視人を置いて行う」は誤りである。
現行法令との関係:第171条の6第1号と第517条の15第1号は、令和6年厚生労働省令第80号(2025年4月1日施行)で、立入禁止の対象が「労働者」から「運転者以外の者」「関係する者以外の者」に広げられ、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止することとされた(第517条の15第1号は2026年4月1日施行の改正で「関係する作業従事者以外の者」)。(1) は労働者の立入りについて述べており現行でも正しく、(3) の根拠の第517条の15第2号は変わらないので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する