地山の掘削作業の安全確保
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.48の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
地山の掘削作業の安全確保のため,事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 地山の崩壊,埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,作業と並行して作業箇所等の調査を行う。
解き方
- 労働安全衛生規則第355条により、地山の掘削の作業を行う場合に、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について調査を行う。「作業と並行して」とする (1) が誤り。
- 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削では、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任する(第359条)。地山の崩壊等のおそれがあるときは土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置を講じ(第361条)、運搬機械等が後進して接近するときは誘導者を配置する(第365条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。第355条により、調査は作業前にあらかじめ行う。
- (2)正しい。第359条により、技能講習修了者から地山の掘削作業主任者を選任する。
- (3)正しい。第361条により、あらかじめ土止め支保工や立入禁止などの措置を講じる。
- (4)正しい。第365条により、誘導者を配置して機械を誘導させる。
引っかけ:事前調査は「あらかじめ」行う。「作業と並行して」「必要に応じて」などの言い換えに注意する。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第361条・第365条は、令和6年厚生労働省令第80号(2025年4月1日施行)と令和8年厚生労働省令第3号(2026年4月1日施行)の改正で、保護の対象が「労働者」から、労働者以外の者も含む作業従事者に広げられた(第361条は「当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する」、第365条は「当該作業箇所に後進して接近するとき」)。(3)・(4) は労働者について述べており現行でも正しく、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する