令和3年度 後期 No.32論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(労働時間及び休日)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.32の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

労働時間及び休日に関する次の記述のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者は,労働者に休憩時間を与える場合には,原則として,休憩時間を一斉に与え,自由に利用させなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第34条第2項により休憩時間は原則として一斉に与え、同条第3項により自由に利用させなければならない。(3) が正しい。
  2. 休日は毎週少なくとも1回与えるが、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には適用しない(第35条)。坑内労働は、坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす(第38条第2項)。
  3. 1週40時間(第32条)を超えて労働させるには、過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定(36協定)を行政官庁に届け出なければならない(第36条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。第35条第2項により、4週4日以上の休日を与える場合は第1項を適用しない。
  2. (2)誤り。第38条第2項により、休憩時間を含め労働時間とみなす。
  3. (3)正しい。第34条第2項・第3項のとおり、一斉に与え自由に利用させる。
  4. (4)誤り。書面による協定を行政官庁に届け出る必要があり、口頭では認められない。
引っかけ:坑内労働の「休憩時間を含め」を「除き」に、36協定の「書面」を「口頭」に変えるひっかけが多い。一斉休憩の例外も労使の書面による協定が必要である。
現行法令との関係:建設業(工作物の建設の事業)は、出題当時は労働基準法附則第139条第2項により第36条第3項〜第5項と第6項(第2号・第3号)の時間外労働の上限規制の適用が猶予されていたが、2024年4月1日から適用されている(災害時の復旧・復興の事業は、当分の間、月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制を適用しない。附則第139条第1項)。(4) は書面による協定と届出が必要な点で現行でも誤りであり、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する