令和3年度 後期 No.33論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(年少者の就業)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

年少者の就業に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 親権者又は後見人は,未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結しなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第58条第1項により、親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。「締結しなければならない」とする (2) が誤り。
  2. 満18才に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書の備付け(第57条第1項)、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合の旅費の負担(第64条)、未成年者の賃金の独立請求と親権者等の代理受領の禁止(第59条)は条文どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第57条第1項により、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける。
  2. (2)誤り。第58条第1項により、親権者等は未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。
  3. (3)正しい。第64条により、使用者が必要な旅費を負担する。
  4. (4)正しい。第59条のとおり、未成年者は独立して賃金を請求できる。
引っかけ:未成年者の保護は「代わって契約してはならない」「代わって受け取ってはならない」と禁止の形で定められている。義務の文に言い換えたひっかけに注意する。
現行法令との関係:民法第4条の改正(2022年4月1日施行)で成年年齢が18歳に引き下げられ、労働基準法の「未成年者」(第58条・第59条)は満18歳未満の者となり、年少者(満18才に満たない者)と同じ範囲になった。労働基準法の条文は変わっておらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する