令和3年度 前期 No.49論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

コンクリート構造物の解体作業の災害防止

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.49の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

事業者が,高さが5m以上のコンクリート構造物の解体作業に伴う災害を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 解体用機械を用いて作業を行うときは,物体の飛来等により労働者に危険が生じるおそれのある箇所に作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

解き方

  1. 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業では、あらかじめ工作物の形状等を調査して作業計画を定め、これにより作業を行う(労働安全衛生規則 第517条の14第1項)。作業計画には作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力などを示す(同第2項)。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
  3. 解体用機械を用いる作業では、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所への運転者以外の者の立入りを禁止する(第171条の6第1号)。「作業主任者以外」とする (4) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。調査を行い、作業計画を定めて作業を行う(第517条の14)。
  2. (2)正しい。作業計画に示すべき事項である(第517条の14第2項)。
  3. (3)正しい。悪天候時は作業を中止する(第517条の15第2号)。
  4. (4)誤り。立入りを禁止するのは運転者以外の者である(第171条の6)。
引っかけ:作業主任者であっても運転者でなければ立入禁止の対象になる。例外は「運転者」だけである。
現行法令との関係:安衛則 第171条の6第1号と第517条の15第1号は 2023年4月1日施行の改正(令和4年厚生労働省令第82号)で、立入禁止の対象が「労働者」から一人親方など労働者以外を含む「者」に広がり、禁止する旨の表示などで禁止する規定になった。例外が運転者である点は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する