令和3年度 前期 No.35論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(見積り・下請負人・技術者)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建設業者は,請負契約を締結する場合,主な工種のみの材料費,労務費等の内訳により見積りを行うことができる。

解き方

  1. 建設業法 第20条第1項は、建設業者は請負契約を締結するに際し、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めると定めている。「主な工種のみ」とする (1) が誤りである。
  2. (2) は第24条の2(下請負人の意見の聴取)、(4) は第26条の4第2項のとおりである。
  3. (3) 現場代理人と主任技術者の兼務は建設業法上禁止されておらず、公共工事標準請負契約約款 第10条でも兼ねることができるとされている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳を明らかにする(第20条)。
  2. (2)正しい。第24条の2の下請負人の意見の聴取のとおりである。
  3. (3)正しい。現場代理人と主任技術者は兼ねることができる。
  4. (4)正しい。第26条の4第2項のとおりである。
引っかけ:見積りの内訳は「主な工種のみ」ではなく「工事の種別ごと」。限定語の入った記述を疑う。
現行法令との関係:建設業法 第20条第1項は 2025年12月12日施行の改正(令和6年法律第49号)で、工事の種別ごとの材料費、労務費及び適正な施工の確保に不可欠な経費等の内訳を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成する努力義務に改められた。種別ごとに内訳を示す点は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する