コンクリート造の工作物の解体作業の安全
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.55の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を注意しながら行う。
解き方
- 労働安全衛生規則 第517条の15第2号は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業で、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止することと定めている。注意しながら行うとする (1) が誤りである。
- 器具、工具等を上げ下ろしするときのつり綱、つり袋等の使用(同条第3号)、作業区域への立入禁止(同条第1号)、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者からの作業主任者の選任(第517条の17)は規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。正しくは、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
- (2)正しい。器具、工具等の上げ下ろしにはつり綱、つり袋等を使用させる(同条第3号)。
- (3)正しい。作業を行う区域内には関係者以外の立入りを禁止する(同条第1号)。
- (4)正しい。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の修了者から選任する(第517条の17)。
引っかけ:悪天候時の措置は、型枠支保工・足場・解体などいずれの作業でも「中止」である。「注意しながら行う」は誤りである。
現行法令との関係:労働安全衛生規則 第517条の15第1号は、2025年4月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で立入禁止の対象が「当該作業に関係する者以外の者」に広がり、禁止する旨を見やすい箇所に表示するなどの方法も定められた。さらに2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「関係する作業従事者以外の者」となった。(3) の関係労働者以外の労働者の立入禁止は現行でも求められる措置に含まれ、(1) の悪天候時の作業中止(第2号)も変わらないので、この問題の答えは変わらない。現行の文言にそろえるなら (3) を「解体作業を行う区域内には,関係する作業従事者以外の者の立入りを禁止する。」とする。
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→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する