騒音規制法(特定建設作業)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,建設機械の規格などにかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。
ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
解答欄
正解
正解:(3) クラムシェルを使用する作業
解き方
- 騒音規制法施行令 別表第二は、特定建設作業として、くい打機等、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント等を使用する作業のほか、バックホウ(定格出力80kW以上)、トラクターショベル(同70kW以上)、ブルドーザー(同40kW以上)を使用する作業を定めている。
- クラムシェルを使用する作業は同表に掲げられておらず、建設機械の規格にかかわらず特定建設作業の対象とならない。よって (3) である。
選択肢ごとの解説
- (1)対象となる。定格出力80kW以上のバックホウ(環境大臣が指定するものを除く)を使う作業である。
- (2)対象となる。定格出力70kW以上のトラクターショベル(指定するものを除く)を使う作業である。
- (3)対象とならない。クラムシェルを使用する作業は別表第二に掲げられていない。
- (4)対象となる。定格出力40kW以上のブルドーザー(指定するものを除く)を使う作業である。
引っかけ:バックホウ80kW、トラクターショベル70kW、ブルドーザー40kWという出力の条件とあわせ、クラムシェルやクレーンは対象外であることを覚える。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する