労働基準法(年少者の就業制限)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
満18歳に満たない者の就業に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 使用者は,年齢を証明する親権者の証明書を事業場に備え付けなければならない。
解き方
- 労働基準法 第57条第1項は、使用者は満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと定めている。親権者の証明書ではないので (1) が誤りである。
- 年少者労働基準規則 第8条は、年少者を就かせてはならない業務として、クレーン、デリック又は揚貨装置の運転(第3号)、動力により駆動される土木建築用機械の運転(第12号)、足場の組立、解体又は変更(地上又は床上における補助作業を除く。第25号)を挙げている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。正しくは、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける(第57条第1項)。
- (2)正しい。クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務は就業制限業務である(年少則第8条)。
- (3)正しい。動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は就業制限業務である。
- (4)正しい。足場の組立て等は、地上・床上の補助作業を除き就業制限業務である。
引っかけ:親権者又は後見人の同意書が必要なのは、第57条第2項の「児童」(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を使用する場合である。年少者一般の備付け書類は戸籍証明書である。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する