令和2年度 No.36論点:道路法・車両制限令重要度 B配点 1点未着手

道路法(道路の占用の許可)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.36の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

道路に工作物又は施設を設け,継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち,道路法令上,占用の許可を必要としないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 車両の運転者の視線を誘導するための施設を設置する場合。

解き方

  1. 道路法 第32条第1項第7号と道路法施行令 第7条は、占用の許可を要する物件として、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ(第1号)、津波などからの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設(第3号)、工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設(第4号)を定めている。
  2. 車両の運転者の視線を誘導するための施設は、道路法 第2条第2項と道路法施行令 第34条の3第3号による道路の附属物で、道路管理者が設けるものであり、占用の許可の対象ではない。よって (4) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)許可が必要。工事用板囲、足場、詰所などの工事用施設は占用物件である(令第7条第4号)。
  2. (2)許可が必要。一時的な避難場所となる堅固な施設は占用物件である(令第7条第3号)。
  3. (3)許可が必要。看板、標識、旗ざお、幕、アーチなどは占用物件である(令第7条第1号)。
  4. (4)許可は不要。視線誘導施設は道路管理者が設ける道路の附属物である(令第34条の3)。
引っかけ:看板や標識のように道路上に設ける工作物でも占用物件になるものと、視線誘導標や道路標識のように道路管理者が設ける「道路の附属物」を区別する。
現行法令との関係:道路法施行令 第7条第3号は2021年9月25日施行の改正(令和3年政令第261号)で「洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設」に改められた。また、道路の附属物を定める道路法 第2条第2項は2020年11月25日施行の改正で号が加わり、政令に委ねる号が第8号から第10号になった。(2) の施設は現行でも占用物件に当たり、視線誘導施設も引き続き道路の附属物なので、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する