コンクリート造の工作物の解体作業の危険防止
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.55の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の指揮に基づき作業を行わせなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15第2号は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止することと定めている。作業主任者の指揮に基づき作業を行わせるとした(2)が誤り。
- 作業計画には作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力、倒壊・落下による危険を防止する方法を示す(第517条の14第2項)。解体用機械を使う作業では物体の飛来等の危険箇所に運転者以外の者を立ち入らせず(第171条の6第1号)、引倒し等の作業では一定の合図を定めて関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業計画には作業の方法・順序、機械等の種類・能力などを示す(第517条の14)。
- (2)誤り。悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
- (3)正しい。飛来等の危険箇所に運転者以外の者を立ち入らせない(第171条の6第1号)。
- (4)正しい。引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させる(第517条の16)。
引っかけ:悪天候時は「中止」が規定で、作業主任者の指揮があれば続けてよいという定めはない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第171条の6第1号は、出題当時の「物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと」から、令和6年厚生労働省令第80号(2025年4月1日施行)で「運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ、労働者以外の者も対象となった。第517条の15第1号(作業区域への立入禁止)も同じ改正と令和8年厚生労働省令第3号(2026年4月1日施行)で作業従事者以外の者を対象とする規定になった。(3)の内容は現行の義務にも含まれ、悪天候時の作業中止(第517条の15第2号)は変わらないので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する