令和元年度 後期 No.41論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

振動規制法(特定建設作業の対象)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

振動規制法上,指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 1日の2地点間の最大移動距離が50mを超えない手持式ブレーカによる取り壊し作業

解き方

  1. 振動規制法施行令別表第2は特定建設作業として、くい打機(もんけん・圧入式を除く)・くい抜機(油圧式を除く)・くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業、鋼球を使用して工作物を破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業を定めている。
  2. 舗装版破砕機とブレーカーは、作業地点が連続的に移動する場合は1日の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られる。手持式ブレーカは除かれているので、(2)が対象とならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)対象となる。油圧式を除くくい抜機を使用する作業は特定建設作業である(別表第2第1号)。
  2. (2)対象とならない。ブレーカーのうち手持式のものは除かれる(別表第2第4号)。
  3. (3)対象となる。1日の最大移動距離50m以下の舗装版破砕機の作業は該当する(同第3号)。
  4. (4)対象となる。鋼球を使用して工作物を破壊する作業は該当する(同第2号)。
引っかけ:振動規制法では「くい抜機(油圧式を除く)」「ブレーカー(手持式を除く)」のように除外される機械が決まっている。除外の対象を取り違えない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する