騒音規制法(特定建設作業の届出先)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う,特定建設作業の実施に関する届出先として,正しいものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 市町村長
解き方
- 騒音規制法第14条第1項は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の日の7日前までに、作業の種類・場所・実施期間・騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならないと定めている。(3)が正しい。
- 都道府県知事(市の区域内は市長)は規制する地域の指定を行う立場であり(第3条)、環境大臣や労働基準監督署長は届出先ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。環境大臣は特定建設作業の届出先ではない。
- (2)誤り。都道府県知事は地域の指定などを行うが、届出先ではない。
- (3)正しい。作業開始の7日前までに市町村長に届け出る(第14条第1項)。
- (4)誤り。労働基準監督署長は労働安全衛生法などの届出先で、騒音規制法の届出先ではない。
引っかけ:騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出、改善勧告・命令はいずれも市町村長である。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する