港則法(港長の許可)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.42の問題です。論点は「港則法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
港則法上,特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要のないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 船舶が,特定港を出港しようとするとき
解き方
- 港則法第4条は、船舶は特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならないと定めている。出港は許可ではなく届出であり、(4)が許可を受ける必要のないものである。
- 特定港内又は境界付近での工事・作業(第31条第1項)、特定港での危険物の積込・積替・荷卸(第22条第1項)、特定港内で使用する私設信号の制定(第28条)は、いずれも港長の許可が必要である。
選択肢ごとの解説
- (1)許可が必要。特定港内又は境界付近での工事・作業は港長の許可を受ける(第31条第1項)。
- (2)許可が必要。危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可を受ける(第22条第1項)。
- (3)許可が必要。私設信号を定めるには港長の許可を受ける(第28条)。
- (4)許可は不要。入出港は港長への届出である(第4条)。
引っかけ:入出港は「届出」、工事・作業、危険物の荷役、私設信号は「許可」と区別して覚える。
同じ論点の過去問
令和8年度 後期 No.47港則法(航路及び航法)
令和8年度 前期 No.47港則法(許可申請)
令和7年度 後期 No.47港則法(航路及び航法)
令和7年度 前期 No.47港則法(許可申請)
令和6年度 後期 No.47港則法(航路及び航法)
論点ページ:港則法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する