労働基準法(年少者・女性の就業制限)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
年少者・女性の就業に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 使用者は,満18歳以上の女性を,地上又は床上における補助作業を除き,足場の組立て,解体又は変更の業務に就かせてはならない。
解き方
- 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)は、女性労働基準規則第2条第1項第15号で妊娠中の女性の就業が禁止されている業務である。妊産婦以外の女性に準用されるのは重量物と有害物の業務だけであり(同規則第3条)、満18歳以上の女性一般を就かせてはならないとした(3)が誤り。
- 運転中の機械の危険な部分の掃除等の禁止(労働基準法第62条第1項)、満18歳未満の深夜業の禁止(第61条第1項)、満16歳未満の女性の継続作業8kg以上の重量物の禁止(年少者労働基準規則第7条)は規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。満18歳未満の者に運転中の機械の危険な部分の掃除等をさせてはならない(第62条第1項)。
- (2)正しい。交替制の満16歳以上の男性を除き、午後10時〜午前5時の使用を禁止(第61条第1項)。
- (3)誤り。足場の組立て等の就業制限は妊娠中の女性が対象で、女性一般ではない(女性則第2条・第3条)。
- (4)正しい。満16歳未満の女性は継続作業で8kg以上の重量物を扱えない(年少則第7条)。
引っかけ:妊産婦以外の女性の就業制限は「重量物」と「有害物」の2つだけである。足場の組立て等は妊婦や年少者の制限として覚える。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する