労働基準法(賃金の支払い)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.32の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働者に対する賃金の支払いに関する次の記述のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 使用者が労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合には,原則として賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で,割増賃金を支払わなければならない。
解き方
- 労働基準法第37条第1項は、時間外労働・休日労働に対し、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の割増賃金を支払うよう定めている(政令では時間外2割5分、休日3割5分)。(4)が正しい。
- 賃金には賞与も含まれる(第11条)。非常時払は出産、疾病、災害その他の非常の場合に認められ(第25条)、休業手当は平均賃金の100分の60以上である(第26条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。賃金は名称を問わず労働の対償として支払うすべてのもので、賞与も含む(第11条)。
- (2)誤り。非常時払は災害に限らず、出産・疾病なども対象となる(第25条)。
- (3)誤り。休業手当は平均賃金の100分の60以上である(第26条)。
- (4)正しい。割増賃金は2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上とする(第37条第1項)。
引っかけ:休業手当の「60%」と割増賃金の「2割5分〜5割」を入れ替えた数値や、「災害に限り」のように範囲を狭める語に注意する。
現行法令との関係:労働基準法第37条第1項ただし書(1か月60時間を超える時間外労働は5割以上の率)は、中小事業主への適用猶予(附則第138条)が2023年4月1日に廃止され、すべての事業主に適用されるようになった。(4)は同項本文の「原則として2割5分以上5割以下」の内容で、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する