建設業法(主任技術者・監理技術者)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 主任技術者及び監理技術者は,当該建設工事の施工計画の作成などの他,当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
解き方
- 建設業法第26条の4第1項は、主任技術者及び監理技術者の職務を、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督と定めている。下請契約の締結は職務に含まれず、(2)が誤り。
- 建設業者は主任技術者を置き(第26条第1項)、発注者から直接請け負った特定建設業者は下請代金の総額が政令で定める金額以上のとき監理技術者を置く(同条第2項)。施工に従事する者は主任技術者等の指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。元請の特定建設業者も主任技術者又は監理技術者を置く(第26条第1項・第2項)。
- (2)誤り。職務は施工計画・工程・品質などの技術上の管理と指導監督で、下請契約の締結は含まない。
- (3)正しい。下請代金の総額が政令で定める金額以上なら監理技術者を置く(第26条第2項)。
- (4)正しい。施工に従事する者は主任技術者等の指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
引っかけ:下請契約の締結は建設業者(会社)が行う契約行為で、現場の技術者の職務ではない。
現行法令との関係:監理技術者を置くべき下請代金の総額(建設業法第26条第2項が引く同法施行令第2条の金額)は、出題当時の4,000万円(建築一式工事6,000万円)から、令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で4,500万円(同7,000万円)、令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で5,000万円(同8,000万円)に引き上げられた。(3)は「政令で定める金額」と書いており、第26条の4の職務の規定も変わっていないので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する