振動規制法(特定建設作業の届出先)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う,特定建設作業の実施に関する届出先として,正しいものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 市町村長
解き方
- 振動規制法第14条第1項により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。
- よって(4)市町村長が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。届出先は都道府県知事ではなく市町村長である。
- (2)誤り。所轄警察署長は道路使用許可の窓口で、この届出先ではない。
- (3)誤り。労働基準監督署長は労働安全衛生法などに基づく届出の窓口である。
- (4)正しい。特定建設作業の実施の届出は市町村長に行う(第14条第1項)。
引っかけ:騒音規制法・振動規制法とも、特定建設作業の届出先は市町村長、期限は作業開始の日の7日前までである。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する