騒音規制法(特定建設作業の届出事項)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が,届け出なければならない事項として,該当しないものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 特定建設作業の概算工事費
解き方
- 騒音規制法第14条第1項により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始の日の7日前までに、氏名又は名称及び住所、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類、特定建設作業の場所及び実施の期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出る。
- 環境省令で定める事項(施行規則第10条第2項:作業の種類、使用機械、作業の開始・終了時刻など)にも概算工事費は含まれないので、(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。特定建設作業の場所(第14条第1項第3号)。
- (2)該当する。特定建設作業の実施の期間(第14条第1項第3号)。
- (3)該当しない。概算工事費は届出事項に含まれない。
- (4)該当する。騒音の防止の方法(第14条第1項第4号)。
引っかけ:届け出るのは特定建設作業の場所・期間・時刻や使用機械、騒音の防止の方法などで、工事費は含まれない。届出先は市町村長、期限は作業開始の7日前までである。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する