建築基準法(建築物・道路・敷地)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建築物に附属する塀は,建築物ではない。
解き方
- 建築基準法第2条第1号により、建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀などをいう。
- 建築物に附属する塀は建築物に含まれるので、(1)が誤りである。(2)は第2条第2号、(3)は第42条第1項、(4)は第43条第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建築物に附属する門・塀は建築物に含まれる(第2条第1号)。
- (2)正しい。学校・病院は特殊建築物である(第2条第2号)。
- (3)正しい。道路は原則として幅員4m以上のものをいう(第42条第1項)。
- (4)正しい。敷地は道路に2m以上接しなければならない(第43条第1項)。
引っかけ:建築物に附属する門や塀は、それ自体に屋根や柱がなくても建築物に含まれる。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する