令和元年度 前期 No.33論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(災害補償)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 労働者が重大な過失によって業務上負傷し,且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては,休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

解き方

  1. 労働基準法第78条により、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合には、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
  2. よって(3)が正しい。休業補償は平均賃金の100分の60(第76条第1項)、障害補償は障害の程度に応じて行い(第77条)、補償を受ける権利は譲渡・差押えができない(第83条第2項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。休業補償は平均賃金の100分の60である(第76条第1項)。
  2. (2)誤り。障害の程度に応じて障害補償を行う。重度に限らない(第77条)。
  3. (3)正しい。重大な過失で行政官庁の認定を受ければ、休業・障害補償を行わなくてよい(第78条)。
  4. (4)誤り。補償を受ける権利は譲渡し、又は差し押えてはならない(第83条第2項)。
引っかけ:休業補償は「全額」ではなく平均賃金の60%。第78条の例外は休業補償と障害補償だけで、療養補償は免除されない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する