建設業法(許可・一括下請負・施工体系図)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き,建設業を営もうとする者は,すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業法第3条第1項により、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける。
- 「すべて国土交通大臣の許可」とした(2)が誤りである。(1)は第2条第2項、(3)は第22条第1項、(4)は第24条の8第4項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建設業の定義のとおりである(第2条第2項)。
- (2)誤り。1の都道府県内にのみ営業所を置く場合は都道府県知事の許可である(第3条第1項)。
- (3)正しい。一括下請負の禁止である(第22条第1項)。
- (4)正しい。施工体系図は工事現場の見やすい場所に掲げる(第24条の8第4項)。
引っかけ:許可の区分は工事を行う場所ではなく営業所の所在で決まる。1つの都道府県内にのみ営業所があれば知事許可で、他県で工事をしてもよい。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する