コンクリート造の工作物の解体作業
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.55の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者が,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮する。
解き方
- 労働安全衛生規則 第517条の15は、事業者が高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業を行うときの措置として、作業区域内への関係者以外の立入禁止(第1号)、悪天候時の作業の中止(第2号)、器具・工具等を上げ下ろすときのつり綱・つり袋等の使用(第3号)を定めている。
- 「作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する」ことは、第517条の18第1号で事業者がコンクリート造の工作物の解体等作業主任者に行わせる職務であり、事業者が講じる措置ではない。よって (2) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業を行う区域内への関係者以外の立入りを禁止する(第517条の15第1号)。
- (2)誤り。作業の方法・労働者の配置の決定と直接指揮は、作業主任者の職務である(第517条の18第1号)。
- (3)正しい。器具、工具等を上げ下ろすときは、つり綱、つり袋等を使用させる(第517条の15第3号)。
- (4)正しい。悪天候で作業に危険が予想されるときは、作業を中止する(第517条の15第2号)。
引っかけ:作業主任者の職務(作業の方法・配置の決定と直接指揮、器具・工具等の点検、墜落制止用器具等の使用状況の監視)と、事業者が講じる措置を区別する。
現行法令との関係:労働安全衛生規則 第517条の15第1号は、2025年4月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で、当該作業に関係する者以外の者の立入りを表示等により禁止する規定に改められ、2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「関係する作業従事者以外の者」となった。立入禁止の対象が労働者以外の者にも広がったが、(1) の内容は現行でも成り立ち、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する