平成30年度 後期 No.35論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(主任技術者・施工技術等)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 公共性のある施設に関する重要な工事である場合は,請負代金額にかかわらず,工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法 第26条第3項により、工事現場ごとに専任の主任技術者(又は監理技術者)を置かなければならないのは、公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるものである。
  2. 同法施行令 第27条第1項は、その工事を工事1件の請負代金の額が一定額以上のもの(出題当時は3,500万円、建築一式工事は7,000万円以上。現行は4,500万円、建築一式工事は9,000万円以上)と定めている。「請負代金額にかかわらず」とした (3) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建設業者は請け負った建設工事の現場に主任技術者を置かなければならない(第26条第1項)。
  2. (2)正しい。建設業者は施工技術の確保に努めなければならない(第25条の27第1項)。
  3. (3)誤り。正しくは、専任を要するのは請負代金の額が政令で定める額以上の工事である(施行令第27条)。
  4. (4)正しい。元請負人は工程の細目、作業方法等を定める前に下請負人の意見を聞く(第24条の2)。
引っかけ:専任を要する工事は「公共性のある重要な工事」であり、かつ「請負代金の額が政令で定める額以上」のものである。金額は改正で引き上げられてきたので、現行の額(4,500万円、建築一式工事9,000万円)で覚える。
現行法令との関係:建設業法施行令 第27条第1項の金額は、2023年1月1日施行の改正で4,000万円(建築一式工事8,000万円)、2025年2月1日施行の改正で4,500万円(建築一式工事9,000万円)に引き上げられた。また建設業法 第26条第3項にただし書が加わり、監理技術者補佐を置く場合(2020年10月1日施行)と、請負代金の額などの要件を満たす工事での兼任(2024年12月13日施行)が認められた。専任に金額の要件があることは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する