平成30年度 後期 No.33論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(年少者の就業)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.33の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

年少者の就業に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 使用者は,満16歳に達した者を,著しくじんあい若しくは粉末を飛散する場所における業務に就かせることができる。

解き方

  1. 労働基準法 第62条第2項と年少者労働基準規則 第8条第34号により、満18歳に満たない者を、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務に就かせてはならない。満16歳以上でも就かせることはできないので (3) が誤りである。
  2. 使用の最低年齢は満15歳に達した日以後の最初の3月31日の終了(第56条第1項)、深夜業の禁止は満18歳未満の者の午後10時から午前5時まで(第61条第1項)、坑内労働の禁止は満18歳未満の者(第63条)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できない(第56条第1項)。
  2. (2)正しい。満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない(第61条第1項)。
  3. (3)誤り。正しくは、満18歳未満の者を著しくじんあい等を飛散する場所の業務に就かせられない(第62条第2項)。
  4. (4)正しい。満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(第63条)。
引っかけ:年少者の就業制限の年齢は「満18歳未満」である。「満16歳」は深夜業の例外(交替制で使用する満16歳以上の男性)に出てくる数字で、混同を誘っている。

同じ論点の過去問

平成30年度 後期の前後の問題

2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する