平成30年度 前期 No.55論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

コンクリート造の工作物の解体作業

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.55の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

事業者が,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 作業主任者を選任するときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の特別教育を修了した者のうちから選任する。

解き方

  1. 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任すべき作業である(労働安全衛生法施行令 第6条第15号の5)。労働安全衛生規則 第517条の17は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任すると定めている。
  2. 特別教育を修了した者から選任するとする (2) が誤りである。(1) は第517条の16第1項、(3) は第517条の19第1項、(4) は第517条の14第3項のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
  2. (2)誤り。作業主任者は技能講習を修了した者のうちから選任する(第517条の17)。
  3. (3)正しい。作業に従事する労働者に保護帽を着用させる(第517条の19第1項)。
  4. (4)正しい。作業の方法及び順序、控えの設置、立入禁止区域の設定等を周知させる(第517条の14第3項)。
引っかけ:作業主任者の資格は「免許」か「技能講習の修了」であり、特別教育の修了で作業主任者になれるものはない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する