平成30年度 前期 No.52論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

特定元方事業者が講ずべき措置

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.52の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

特定元方事業者が,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するために講ずべき措置に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 作業間の連絡及び調整を行う。

解き方

  1. 労働安全衛生法 第30条第1項は、特定元方事業者が講ずべき措置として、協議組織の設置及び運営(第1号)、作業間の連絡及び調整(第2号)、作業場所の巡視(第3号)、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助(第4号)などを定めており、(1) が正しい。
  2. 協議組織は特定元方事業者とすべての関係請負人が参加するものを設置し(労働安全衛生規則 第635条)、作業場所の巡視は毎作業日に少なくとも1回行う(第637条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。作業間の連絡及び調整を行う(法第30条第1項第2号、規則第636条)。
  2. (2)誤り。任せきりにせず、教育の場所や資料の提供などの指導及び援助を行う(規則第638条)。
  3. (3)誤り。協議組織は特定元方事業者とすべての関係請負人が参加するものを設置する(規則第635条)。
  4. (4)誤り。作業場所の巡視は毎作業日に少なくとも1回行う(規則第637条)。
引っかけ:巡視は「毎週」ではなく「毎作業日」、協議組織は「請負人ごと」ではなく「全員が参加する1つの組織」である。
現行法令との関係:労働安全衛生法 第30条第1項は2026年4月1日施行の改正(令和7年法律第33号)で、保護の対象が「労働者」から、労働者以外の者(一人親方など)を含む「作業従事者」に広げられた。講ずべき措置の内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。安衛則 第635条〜第638条も同じ趣旨である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する