振動規制法(特定建設作業の届出先)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う特定建設作業に関する届出先として,正しいものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 市町村長
解き方
- 振動規制法 第14条第1項は、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始の日の7日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならないと定めている。したがって (2) である。
- 騒音規制法 第14条第1項も、同じく市町村長への届出を定めている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。環境大臣は特定建設作業の届出先ではない。
- (2)正しい。作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出る(第14条第1項)。
- (3)誤り。都道府県知事は指定地域を指定する者で、届出先ではない。
- (4)誤り。労働基準監督署長は労働安全衛生法に基づく届出先である。
引っかけ:地域を指定するのは都道府県知事(市の区域は市長)だが、特定建設作業の届出先は市町村長である。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する