平成30年度 前期 No.40論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

騒音規制法(特定建設作業)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

騒音規制法上,建設機械の規格や作業の状況などにかかわらず指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 舗装版破砕機を使用する作業

解き方

  1. 騒音規制法の特定建設作業は騒音規制法施行令 別表第2に定められ、くい打機等、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント等、バックホウ(原動機の定格出力80kW以上)、トラクターショベル(同70kW以上)、ブルドーザー(同40kW以上)を使用する作業の8種類である。
  2. 舗装版破砕機を使用する作業は振動規制法施行令 別表第2の特定建設作業であり、騒音規制法の特定建設作業には含まれない。したがって (3) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)対象となる。さく岩機を使用する作業は特定建設作業である(別表第2第3号)。
  2. (2)対象となる。定格出力80kW以上のバックホウ(低騒音型の指定を除く)の作業が該当する。
  3. (3)対象とならない。舗装版破砕機は振動規制法の特定建設作業の機械である。
  4. (4)対象となる。定格出力40kW以上のブルドーザー(低騒音型の指定を除く)の作業が該当する。
引っかけ:舗装版破砕機や鋼球を使用する作業は振動規制法だけの特定建設作業である。くい打機のように騒音・振動の両方の対象となるものと区別して覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する