労働基準法(賃金の支払い)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.32の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
賃金の支払いに関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 使用者は,未成年者が独立して賃金を請求することができないことから,未成年者の賃金を親権者又は後見人に支払わなければならない。
解き方
- 労働基準法 第59条は「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」と定めている。
- 未成年者の賃金を親権者又は後見人に支払わなければならないとする (1) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者等が代わって受け取ることは禁止されている(第59条)。
- (2)正しい。時間外・休日労働には政令で定める率以上の割増賃金を支払う(第37条第1項)。
- (3)正しい。非常時払として、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払う(第25条)。
- (4)正しい。名称を問わず労働の対償として使用者が支払うすべてのものが賃金である(第11条)。
引っかけ:親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することも禁止されている(第58条第1項)。未成年者の保護は「本人に直接」が原則である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する