振動規制法(特定建設作業の届出先)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を伴う工事を施工しようとする者が行う,特定建設作業の実施の届出先として,次のうち正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 市町村長
解き方
- 振動規制法第14条第1項により、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、特定建設作業の種類・場所・実施期間・作業時間、振動の防止の方法などを市町村長に届け出なければならない。よって (4) である。
- 災害その他非常の事態で緊急に行う必要がある場合は、速やかに市町村長に届け出る(同条第2項)。騒音規制法第14条も同じく市町村長への届出である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。届出先は都道府県知事ではなく市町村長である。
- (2)誤り。労働基準監督署長は労働安全衛生法上の計画の届出先である。
- (3)誤り。所轄警察署長は道路使用許可の申請先である。
- (4)正しい。第14条第1項により、市町村長に届け出る。
引っかけ:特定建設作業の届出は作業開始の7日前までに市町村長へ。騒音規制法・振動規制法とも同じである。
同じ論点の過去問
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令和7年度 後期 No.45騒音規制法(特定建設作業)
論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度 第2回の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する