平成29年度 第2回 No.40論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

騒音規制法(特定建設作業)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.40の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

騒音規制法上,指定地域内において特定建設作業の対象とならない作業は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 1日の移動距離が50mを超えない振動ローラによる路盤の締固め作業

解き方

  1. 騒音規制法第2条第3項と同法施行令別表第2により、特定建設作業は、くい打機(もんけんを除く)・くい抜機等、びょう打機、さく岩機(作業地点が連続的に移動する場合は1日の2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)、空気圧縮機、コンクリートプラント・アスファルトプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業である。
  2. 振動ローラなどの締固め機械は別表第2に掲げられておらず、(3) が特定建設作業の対象とならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)対象。施行令別表第2第2号のびょう打機を使用する作業である。
  2. (2)対象。ディーゼルハンマはくい打機で、別表第2第1号に該当する。
  3. (3)対象外。振動ローラは別表第2に掲げられていない。
  4. (4)対象。1日の移動距離が50mを超えないさく岩機の作業は別表第2第3号に該当する。
引っかけ:「1日の移動距離50m」の条件はさく岩機に付くもの。振動ローラに同じ条件を付けて紛らわしくしているが、ローラ類は騒音・振動どちらの特定建設作業にも入らない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する