平成29年度 第2回 No.38論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(用語の定義)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築物に附属する塀は,建築物ではない。

解き方

  1. 建築基準法第2条第1号により、建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若しくは塀などをいう。「建築物に附属する塀は建築物ではない」とする (4) が誤り。
  2. 病院は特殊建築物(第2条第2号)、建築物に設ける暖房設備は建築設備(同条第3号)である。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる(同条第5号)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第2条第2号により、病院は特殊建築物である。
  2. (2)正しい。第2条第3号により、建築物に設ける暖房設備は建築設備である。
  3. (3)正しい。第2条第5号により、構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる。
  4. (4)誤り。第2条第1号により、建築物に附属する門・塀は建築物に含まれる。
引っかけ:建築物に附属する門や塀は、屋根や柱がなくても建築物に含まれる。主要構造部から除かれる部分(間仕切壁、間柱、最下階の床、屋外階段など)もあわせて問われる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する