平成29年度 第2回 No.35論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(主任技術者・監理技術者)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 主任技術者又は監理技術者は,発注者及び工事一件の請負代金の額によらず,専任の者でなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第3項により、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならないのは、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるものである。
  2. 政令(建設業法施行令第27条第1項)は工事一件の請負代金の額に下限を設けており、出題当時は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上、現行は4,500万円(同9,000万円)以上である。「発注者及び請負代金の額によらず」とする (3) が誤り。
  3. 主任技術者又は監理技術者の設置(第26条第1項・第2項)、技術上の管理(第26条の4第1項)、施工に従事する者が指導に従う義務(第26条の4第2項)は条文どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第26条第1項・第2項により、主任技術者又は監理技術者を置く。
  2. (2)正しい。第26条の4第1項により、施工計画の作成や工程管理、品質管理などの技術上の管理を行う。
  3. (3)誤り。専任が必要なのは、公共性のある重要な工事で請負代金が政令の額以上のものである。
  4. (4)正しい。第26条の4第2項のとおりである。
引っかけ:専任が必要になる金額は改正で引き上げられてきた(3,500万円→4,000万円→4,500万円)。数値よりも「金額によらず」という言い回しに注意する。
現行法令との関係:専任の主任技術者又は監理技術者を要する請負代金の額は、建設業法施行令第27条第1項の改正で2023年1月1日に4,000万円(建築一式8,000万円)、2025年2月1日に4,500万円(建築一式9,000万円)に引き上げられた。また、2020年10月1日施行の改正で監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く場合(現行の第26条第3項第2号)、2024年12月13日施行の改正で請負代金1億円未満(建築一式2億円未満、施行令第28条)で ICT による現場確認等の要件を満たす工事(同項第1号)について、専任を要しないことになった。いずれも (3) の「請負代金の額によらず専任」が誤りであることは変わらず、この問題の答えは変わらない。監理技術者を置く下請代金の額も出題当時の4,000万円(建築一式6,000万円)から現行は5,000万円(同8,000万円、建設業法施行令第2条、2025年2月1日施行)に引き上げられたが、(1) の記述には影響しない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する