施工体制台帳に関する法令の定め
これは1級土木施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月6日(日)実施) 問題3の問題です。論点は「施工計画」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が,作成する施工体制台帳に関し,「建設業法令」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で定められていることについて5つ解答欄に記述しなさい。
ただし,解答欄の(例)と同一内容は不可とする。また,施工体系図に関する解答も不可とする。
解答欄
正解
公共工事では,下請契約を締結したときは,下請代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。
51 字民間工事では,下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の特定建設業者が作成し,現場に備え置く。
公共工事では,作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出する(ICTで確認できる措置を講じた場合を除く)。
52 字公共工事では,発注者から施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかの点検を求められたときは,拒んではならない。
民間工事では,発注者から請求があったときは,備え置いた施工体制台帳を発注者の閲覧に供する。
45 字施工体制台帳には,下請負人の商号・許可番号,下請工事の内容・工期,主任技術者の氏名,健康保険等の加入状況などを記載する。
発注者との請負契約書と下請契約書の写し,監理技術者の資格と雇用関係を証する書面の写しを添付する。
48 字記載事項や添付書類に変更があったときは,遅滞なく変更年月日を付記して変更後の事項を記載し,書類を添付する。
記載事項を電子計算機のファイル等に記録し,工事現場で必要に応じ表示できるときは,それを台帳への記載に代えられる。
工事目的物の引渡しまで工事現場に備え置き,その一部を帳簿に添付して引渡しから5年間保存する。
46 字下請負人に再下請負通知を行う必要がある旨を書面で通知し,その旨を工事現場の見やすい場所に掲示する。
模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。
解き方
- 建設業法第24条の8と施行規則第14条の2~第14条の7(作成・記載事項・添付書類・再下請負通知・備置き),第26条・第28条(帳簿への添付と保存),入契法第15条(公共工事の特例)から,施工体系図以外の事項を5つ書く。
- 公共工事では下請金額にかかわらず作成し,写しを発注者に提出する(2024年12月13日以降は,発注者がICTで施工体制を確認できる措置を講じていれば提出不要)。民間工事では下請代金の総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の特定建設業者が作成し,発注者の請求があれば閲覧に供する。
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令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月6日(日)実施) 問題3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する